こんにちは、コッカーマリンです。
年休指定日に従業員が働いた場合、有給休暇を取得したことにならないということに決まったというニュースがでていました。
企業がこの日に有給休暇とってください、と一方的に指定したけど実際にはその日従業員が働いた場合、有給休暇としてはカウントされないということです。
働いたんだから当たり前なわけですが、なんでこういう議論が出てきたかというと
有給休暇の義務化
という話があるからなんですよね。
そもそも有給休暇とは、
「労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る」
ために
「雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務した中の全労働日のうち、8割以上出勤した従業員に対しては、10日分の有給休暇を与えなくてはならない (労働基準法39条)」
と決まっているものです。
毎日働いている労働者には年間10日くらいの土日以外の休みがリフレッシュのために必要だ、と法律で決めているわけです。
今年の6月に「働き方改革関連法」が成立したことにより、平成31年4月1日から 年に5日(以上)の有給休暇を取得させることが義務化される予定になりました。
もし取得させなかった場合労働基準法違反となり企業は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を払うことになります。
なんで政府はそんなに有給休暇を取らせようとするのか?
厚生省の調べでは、今働いている労働者の有給休暇の平均は約18日で、そのうち取得される有給休暇日数は 年間約9日。
それだったらそんなに問題ない気がしますが、実は有給休暇の取得が年5日以下の正社員は、約45%にものぼることがわかっています。
つまり、有給の取得日数の多い人が平均日数を引き上げているだけで、有給休暇を取れていない労働者は多いんですね。
政府としてはこれを無くしたいわけです。
年休ってもちろん勤務医にだって関係ありますが、いろいろ知らないことがたくさんありました。
まず年休の最低付与日数は勤務し始めてからの時間に応じて決まっています。
働き始めて6ヶ月たった日に一括で10日もらえ、さらに一年経つと11日もらえるんですね。
どんどん溜まっていくものではなくて、最大40日、もらって2年でなくなってしまう、という労働基準法上のルールがあるそうです。
これって誰も教えてくれないので、知らなくて有給がどんどん消えていっている人、多いと思います(僕もです、、)
実際にどうやって有給休暇を与えるか、労働者側企業側にどのような権利があるのでしょう。最終的には個別の交渉になるのだとは思いますが、このような原則があるそうです。
時期指定権
有給休暇の取得理由や時期はなんでも良くて、企業側が「この日に有給を取りたい」というのを原則拒否することはできません。有給取るのにちゃんとした理由なんていらないということです。
時期変更権
あまりにも忙しい時期に有給をとりたいと言ってきた場合、あるいは何人もが同時に休みたいと言ってきた場合など、企業運営に支障があると客観的にも認められる場合、休む日をずらしてもらうという権利が企業側にあります。
病院でも夏休みの時期にみんなが休むとかいって、全部を認めるとオペの列が回せないので頼んで休む日を変えてもらうことありますよね。
あれって「使用者が時季変更権を行使した」ってことになるんでしょうね。
計画的付与
有給休暇をとらせないといけないけど、忙しい職場でなかなかとらせるのが難しい、突然有給をみんながいろんな時期にとりたいと言ってきたら困る、みたいな企業では計画的付与というのが認められています。
計画的付与には大きく分けると個人別付与形式と一斉付与形式があって、ざっくり言うと一斉付与形式とは労使の間できっちりと書面を交わして事業所全体を休みに近い形にして休むやりかたですが、個人付与形式とは会社がこの日に有給をとって欲しいと指定して労働者に示してくるやり方ですね。
はじめに紹介した記事はおそらくこの個人付与形式で与えられた有給指定日の話で、個人vs企業だと立場上どうしても弱い立場になる個人従業員が会社に勝手に「有給休暇ということにされた」(実際には働いている)ということにならないようにする、という意味でしょう。
上の記事を読んでいて知ったのですが、有給休暇をとってアルバイトをするのって、ちゃんと労使契約書に「禁止する」と書かれていなければ問題ないんですね。
そこには有給をとるのに理由は問わない、という原則があるわけです。
今働いている病院はしっかりとしたそういう規則定まっていなさそうなので、有給つかってアルバイトしてしまおうかな、、と一瞬思ってしまいました。